特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満のお子さんの福祉の向上を目的とした手当です。対象となるお子さんを監護する父母または養育者に対して支給されます。

◎対象児童
 政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童。

※ただし、対象児自身が障害を理由とする年金を受けられるときや、対象児童が日本に住んでいないとき、施設に入所(通園施設を除く)しているときは対象外です。

◎支給の制限
 支給を受けようとする方、または同居の扶養親族等の所得が一定額以上であるときは手当は支給されません。

◎手当額
 1級 52,400円
 2級 34,900円

◎支給期間
 申請のあった月の翌月から、20歳の誕生日の前日の属する月まで支給されます。

◎支給月
 毎年4月・8月・11月にその月の前月までの分(11月は、8月から11月分まで)が支給されます。

>>詳細はこちら(亘理町HP)

◎お問い合わせ先
子ども未来課 家庭支援班
 TEL:0223-34-1225