◎児童手当とは
 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

●児童手当は申請が必要です●
→まだ申請をされていない方は、子ども未来課でお手続きを行ってください。
→受給者が公務員の場合は勤務先にて手続きを行ってください。


◎支給対象者
 中学校卒業まで(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者。


◎支給月
 2月、6月、10月の各15日前後に4カ月分が振り込まれます。


◎支払額
 3歳未満       →15,000円
 3歳以上小学校卒業まで→10,000円
(第三子以降は15,000円)
 中学生        →10,000円
 所得制限を超える方  →5,000円
(0歳から15歳まで一律の額)


その他、所得制限などについて
>>詳細はこちら (亘理町HP)


◎お問い合わせ先
子ども未来課 家庭支援班
 TEL:0223-34-1225