◎児童手当とは
 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

●児童手当は申請が必要です●
→まだ申請をされていない方は、子ども未来課でお手続きを行ってください。
→受給者が公務員の場合は勤務先にて手続きを行ってください。


◎支給対象者
 高校生年代(18歳になって最初の3月31日)までの国内に住所を有する児童を養育している保護者等。

◎所得制限
 なし

◎支給月
 年6回(偶数月)※各前月までの2カ月分を各15日前後に振り込まれます。(初回支給は令和6年12月)

◎支払額
 3歳未満(第1・2子)→15,000円
 (第3子以降は30,000円)

 3歳以上~高校生年代(第1・2子)→10,000円
 (第3子以降は30,000円)

◎第3子以降の算定対象
 22歳到達後最初の年度末までの子を含める※第3子以降加算カウントは大学生年代(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方)までの子で親などに経済的負担がある場合、算定対象となります。

その他について
>>詳細はこちら (亘理町HP)


◎お問い合わせ先
子ども未来課 家庭支援班
 TEL:0223-34-1225