児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などの生活安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

◎手当を受けられる方
 次のいずれかに該当する子どもの父または母、両親ともにいない場合は子どもと一緒に住んでいる祖父母等。

・離婚 父母が離婚した
・死亡 父または母が死亡した(遺族年金をもらえないとき)
・障害 父または母が障害者(政令で定める程度)である
・遭難 父または母の生死が明らかでない(船で遭難した場合など)
・拘禁 父または母が逮捕されて、引き続き1年以上刑務所等にいる
・未婚 未婚の子で、母と一緒に生活している
・DV被害者 配偶者からの暴力により、裁判所の保護命令を受けている

※ただし、条件により手当を受けられない場合があります
※この手当は、請求しなければ受けることはできません。

◎所得制限
 手当を受けようとする方又は同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部又は一部は支給されません。

◎手当額
 父または母の所得かつ対象のお子さんの人数に応じて手当額が異なります。

◎支給月
 原則として、奇数の月で、支給月の前月までの2ヶ月分が支給されます。
 申請日の翌月分から支給対象となりますが、事務処理の都合上、最初の支払が遅れることがあります。

>>詳細はこちら(亘理町HP)

◎お問い合わせ先
子ども未来課 家庭支援班
電話番号:0223-34-1225